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健康保険還付金の照会・申請方法、自己負担上限制の還付ガイド

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医療費をたくさん使った年なら、国民健康保険公団に還付金が発生している可能性が高いです。結論から言うと、自己負担上限制の還付金は通常、翌年8月末に案内文が発送され、国民健康保険公団のホームページ(nhis.or.kr)や「The健康保険」アプリで1分もかからずに照会・申請できます。

健康保険の還付金って何?

健康保険の還付金は大きく2種類に分かれます。名前が似ていて混同しやすいですが、受け取る理由がまったく違います

自己負担上限制の還付金

1年間(1月〜12月)に支払った健康保険の自己負担額の合計が、所得水準に応じた上限額を超えると、超過分を公団が払い戻してくれる制度です。高額な手術や長期入院、重症疾患の治療を受けた方が主に対象になります。この記事のメインテーマでもあります。

自己負担金の還付金

病院が診療費を過大請求し、患者が余分に支払った場合に、健康保険審査評価院の審査や保健福祉部の現地調査を通じて確認されると払い戻される金額です(出典:国民健康保険公団)。本人が別途申請しなくても自動的に把握されるケースが多いです。

どちらも国民健康保険公団ホームページの「還付金照会/申請」メニュー1か所でまとめて確認できます。別のサイトを探す必要はありません。

自己負担上限制の還付金、誰がもらえる?

健康保険の加入者であれば誰でも対象になり得ます。ただし1年間の自己負担額の合計が自分の所得分位の上限額を超えて初めて還付が発生します。2025年基準の所得分位別上限額は次のとおりです。
2025年 自己負担上限制 所得分位別上限額インフォグラフィック

所得分位上限額(療養病院120日以下)
1分位(下位10%)90万ウォン
2〜3分位112万ウォン
4〜5分位173万ウォン
6〜7分位326万ウォン
8分位446万ウォン
9分位536万ウォン
10分位(上位10%)843万ウォン

例えば所得5分位の会社員が2025年の1年間に自己負担金として250万ウォンを支払った場合、上限額173万ウォンを超える77万ウォンが還付対象になります(出典:保健福祉部)。医療費の領収書を集めておかなくても公団が自動的に合算してくれるので、別途証拠書類を準備する必要はありません。

療養病院に120日を超えて入院した場合は、上限額がより高く適用されます。長期療養中のご家族がいる場合は、上限額の表をもう一度確認してみてください。


健康保険還付金の照会方法

照会は5分もあれば終わります。本人認証さえできればPC・モバイルどちらでも可能です。

🔍 PCのホームページで照会する

  1. 国民健康保険公団ホームページ(nhis.or.kr)にアクセス
  2. 上部の「民願はこちら → 個人民願 → 還付金照会/申請」をクリック
  3. 共同認証書・金融認証書・簡便認証(Kakao・Naverなど)の中から選んでログイン
  4. 「自己負担上限額超過金」の項目を確認

📱 「The健康保険」アプリで照会する

App Store・Google Playで「The健康保険」と検索→インストール→ログイン後、「民願はこちら → 還付金照会/申請」メニューに入ればOKです。案内文が届く前でも、事前給付の項目があれば先に表示されます。

📞 電話で確認する

PC・モバイルの操作が難しい場合は、公団カスタマーセンター1577-1000(平日09:00〜18:00)に電話し、本人確認の上で照会を依頼できます。最寄りの公団支社を訪問することも可能です。

毎年8月末〜9月初めの案内文発送時期は、公団のホームページやアプリへのアクセスが集中しがちです。平日の午前の時間帯を狙うと比較的スムーズにアクセスできます。

還付金の申請手続きと支給時期

照会で還付対象であることが確認されたら、その場ですぐに申請まで進めればOKです。
健康保険還付金申請3ステップの流れ図

申請手続きチェックリスト

  • 公団ホームページ/アプリにログインして還付金を照会
  • 本人名義の口座番号を準備(家族名義の口座は不可)
  • 還付金申請書を作成(オンラインは自動入力)
  • 申請完了 → 営業日基準7〜14日以内に入金確認
  • 案内文受領後3年以内に申請(消滅時効に注意)

事前給付 vs 事後還付、2つの方式

区分事前給付事後還付
適用時点診療中に即時翌年8月
条件同じ病院で上限額超過複数病院の自己負担額を合算
手続き病院が公団に直接請求患者が申請後、口座に入金
案内方式別途通知なし郵便で案内文を発送

毎年8月末、公団は前年度(例:2024年)の診療分に対する自己負担上限額を最終確定した後、事後還付の対象者に案内文を発送します(出典:国民健康保険公団)。つまり2025年の診療分は2026年8月末頃に案内が届きます。

案内文を受け取っても申請しないと3年後に消滅します。郵便で届いた案内文は別途保管しておき、通帳への入金が確認できるまで大切に管理してください。


還付の対象外になる項目と注意事項

自己負担上限制は健康保険が適用された診療費のみを合算します。次の項目はいくら多く使っても上限額の計算には含まれません。

上限制の対象外項目

  • 非給付診療費(MRIの一部、徒手治療、美容・整形など)
  • 選別給付の自己負担金(一部の高額薬剤・治療材料)
  • インプラントの自己負担金
  • 上級病室(2・3人室)入院料の追加負担分
  • 推拿療法(チュナ療法)の自己負担金
  • 上級総合病院の外来軽症疾患の自己負担金
  • 全額自己負担金の項目

実損保険(実費補償型の民間医療保険)ですでに補償を受けた医療費も、自己負担上限制の還付対象に含まれます。ただし上限制の還付金を受け取ると、実損保険側はその分を差し引いて精算されるため、両方を同時に申請する場合は順序と金額をしっかり確認する必要があります。

2025・2026年に変わった点

2025年から健康保険料を滞納している場合、還付金からまず滞納額を控除(相殺)した後、残額のみが支給されます(出典:保健福祉部)。還付金の入金額が予想より少ない場合は、まず滞納分がないか確認してみてください。

よくある質問(FAQ)

還付金はいつまでに申請すればいいですか?

公団から案内文を受け取った日から3年以内に申請する必要があります。3年が過ぎると消滅時効が完成し、受け取れなくなります。案内文を紛失しても、ホームページやアプリで照会さえできれば申請は可能です。

家族が代わりに申請できますか?

本人以外の家族が代理で申請する場合は、委任状と申請者・代理人の身分証明書が必要です。オンライン申請は本人名義の認証が基本のため、外出が難しいご両親の場合は公団支社への訪問や電話(1577-1000)での申請が便利です。

亡くなった家族の還付金は受け取れますか?

受け取れます。相続人が家族関係証明書・死亡診断書・相続人本人の身分証明書・通帳のコピーを持って公団支社を訪問すれば請求できます。3年の時効は同様に適用されます。

毎年自動的に還付されますか?

事後還付は対象者にのみ郵便で案内文が発送されます。案内文が届いても、本人が口座を登録して申請しないと入金されないため、自動入金ではありません。事前給付は別途手続きなしに病院側で処理されます。

医療費の税額控除に影響がありますか?

自己負担上限制で還付を受けた金額は、年末調整の医療費税額控除の対象から除外されます。翌年1月の年末調整の際、還付を受けた金額の分だけ医療費控除額から差し引いて申告しないと、加算税の対象になる可能性があります。


医療費が多くかかった年なら、8月末の案内文が届く前でも「The健康保険」アプリで一度照会してみてください。事前給付ですでに処理された金額や、発生している還付金があれば、その場で申請まで終えられます。1577-1000のコールセンターも思ったより早くつながるので、わからない部分は直接問い合わせるのが一番確実です。

参考出典