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2026年下半期に変わる制度まとめ、会社員・副業ワーカーのチェックリスト

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2026年下半期に変わる制度は実に245件です。全部見る必要はありません。給料・労働条件・お財布に直結するものだけを、会社員・副業ワーカーの目線で選び出しました。最低賃金は時給10,320ウォンに上がり、8月には1週間だけの短期育児休職ができ、10月には賃金未払いへの処罰が厳しくなります。まずは下の表をざっと見て、必要な行だけクリックして読んでください。

一目でわかる2026年下半期の変化

まず会社員・副業ワーカーが押さえておくべきポイントだけを、施行時期とあわせて表にまとめました。詳細は下のセクションで一つずつ説明します。

施行変わること内容のポイント
2026年通年最低賃金時給10,320ウォン(月209時間で215万6,880ウォン)
7月黄色い傘共済(小規模事業者共済)積立限度額が年1,800万ウォンに拡大
8月KTX・SRT予約利用2か月前から予約可能に
8月20日短期育児休職年1回、1週間・2週間単位、給与支給あり
10月8日賃金未払いへの処罰5年以下の懲役、または5,000万ウォン以下の罰金
10月29日ひとり親家庭の養育費先支給所得基準を廃止、月20万ウォン

施行日はそれぞれ違います。8月と10月に集中しているので、カレンダーに施行日だけ先にマークしておけば見逃しません。


給料・最低賃金、どれくらい上がる?

一番よく聞かれるのが最低賃金です。2026年の最低賃金は時給10,320ウォンに確定しました。2025年の10,030ウォンから290ウォン(2.9%)上がった金額です(出典:雇用労働部)。1日8時間・週5日勤務基準(月209時間)で換算すると、月給は215万6,880ウォンになります。

副業・アルバイトをしているならここは必須

時給制のアルバイトや短期労働をしているなら、契約書に書かれた時給が10,320ウォンを下回ってはいけません。これは2026年1月1日から12月31日まで、1年間ずっと適用されます。ちなみに2026年の最低賃金は、17年ぶりに労使が共同合意で決めた金額だという点も特徴です。

  • 自分の時給が10,320ウォン以上か給与明細で確認
  • 週休手当(週次の有給手当、韓国独自の制度)が含まれているか契約書で確認
  • 副業先が複数ある場合、勤務先ごとにそれぞれ最低賃金が適用されるかチェック

育児・保育、8月から1週間だけの休職ができます

働きながら子育てをしている人にとって、一番うれしい変化です。8月20日から短期育児休職が新設されます。これまでは最低30日以上取らないと育児休職給付を受けられませんでしたが、これからは年1回に限り1週間(7日)または2週間(14日)単位で短く取っても給与を受け取れます。

2026年下半期に施行される制度の時期タイムラインインフォグラフィック

誰が使えるの?

満8歳以下、または小学2年生以下の子どもを育てている労働者なら申請できます。長期休み、休園・休校、子どもが急に体調を崩したときのように、突然保育の空白が生じたときに柔軟に使えるようにと作られた制度です。

配偶者の流産・死産休暇も新設

妻が流産・死産したときに、男性労働者が5日間の範囲で取得できる配偶者流産・死産休暇も新しくできました。配偶者出産休暇の取得可能期間も延びています。


賃金未払い、処罰がぐっと厳しくなります

副業ワーカー・フリーランスが一番悔しい思いをするのが賃金未払いです。10月8日から、常習・悪質な賃金未払いに対する法定刑が、これまでの「3年以下の懲役、または3,000万ウォン以下の罰金」から「5年以下の懲役、または5,000万ウォン以下の罰金」へと大きく引き上げられます。

会社が倒産しても保護の範囲が拡大

会社が倒産したときに国が代わりに支払ってくれる未払賃金(立替払金)の保護範囲も、3か月分から6か月分へ拡大します。会社が急に倒産しても、半年分は国が面倒を見てくれるということです。

賃金を受け取れなかった場合は、雇用労働部に申告できます。処罰強化で事業主へのプレッシャーが大きくなった分、証拠(労働契約書・給与明細・勤務記録)を事前に集めておくと有利です。


交通・生活、お財布に助かる恩恵

日常ですぐに実感できる変化もチェックしておきましょう。

  • KTX・SRT予約:8月から利用2か月前から予約できます。KTX・SRTを一度に検索できる高速鉄道統合アプリも8月中に登場します。
  • 映画割引券:先着450万人に6,000ウォン割引券(1人2枚)を配布します。
  • 駐車妨害の取り締まり:8月から、駐車場の出入口をふさいで通行を妨害すると、自治体が車をレッカー移動したり、最大500万ウォンの過料を科したりできるようになります。
  • 通行料割引:多子世帯の車は、週末・祝日の高速道路通行料が10%割引になります。

連休やコンサート・野球のように予約競争が激しい日は、予約開始の定刻を秒単位で合わせることが勝負になります。予約開始の2か月前、開始時刻に合わせて待機するときは標準時を確認しておくと役立ちます。

ひとり親家庭の養育費先支給、ハードルも下がります

10月29日から、ひとり親家庭養育費先支給制度の所得基準が廃止されます。これまでは中位所得150%以下という条件がありましたが、これからは所得に関係なく、養育費を受け取れていないひとり親家庭の未成年の子どもに1人あたり月20万ウォンを18歳まで支給します(出典:性平等家族部)。


見逃すと損するチェックリスト&FAQ

すぐに押さえておくべきことだけ、もう一度まとめました。

  • 時給が10,320ウォン未満なら給与明細を再確認
  • 8歳以下の子どもがいれば、8月20日以降の短期育児休職の申請を検討
  • 賃金未払いに備えて労働契約書・給与明細を保管
  • KTX・SRTは8月から2か月前予約をカレンダーに表示
  • 多子世帯なら週末通行料10%割引を確認

最低賃金が10,320ウォンなら、私の月給も自動で上がりますか?

時給が最低賃金より低かった場合は、最低でも10,320ウォンまでは引き上げてもらう必要があります。すでにそれより高く受け取っていた場合は、自動的に上がるわけではありません。ただし週休手当・諸手当の算入範囲によって実際の手取り額が変わることがあるので、明細書で必ず確認してください。

短期育児休職でも給与は出ますか?いつから申請できますか?

はい、8月20日から施行され、1週間・2週間単位で短く取っても育児休職給付を受け取れます。年1回が上限なので、1年に1度しか使えない点だけ覚えておいてください。

副業・アルバイトも賃金未払いへの処罰強化の対象になりますか?

はい、労働者であれば雇用形態に関係なく賃金未払いからの保護を受けられます。10月8日から処罰が5年以下の懲役、または5,000万ウォン以下の罰金に厳しくなり、倒産時の立替払金の保護も6か月分に拡大されるため、短期雇用やアルバイトもより手厚く保護されます。

下半期は8月・10月に変化が集中しています。施行日だけカレンダーにマークしておき、自分に当てはまる項目だけそのとき確認すれば、損をすることはありません。

参考出典