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国民年金減額緩和! 6月17日から月519万ウォンまでは減額されません

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退職後に再び働き始めると老齢年金が減額されるという話を、一度は耳にしたことがあるかもしれません。ところが2026年6月17日から改正国民年金法が施行され、この減額基準が大きく緩和されます。月収519万ウォン未満であれば、年金はそのまま満額支給されます。何がどう変わるのか、誰が恩恵を受けるのか、わかりやすく整理してみました。

✅ 6月17日から何が変わる?

まず結論からお伝えします。A値(国民年金全加入者の平均所得)に200万ウォンを加えた金額未満の勤労所得・事業所得は、減額の対象から完全に外れます。2026年基準に換算すると月519万ウォン未満となります。

これまではA値を1ウォンでも超えると5%の減額から始まっていました。改正後はA値+200万ウォンまでは一銭も減額されません。

  • 施行日: 2026年6月17日
  • 適用対象: 老齢年金受給者のうち所得活動をしている方
  • 廃止される区間: 既存5区間のうち第1・第2区間(A値超過0~200万ウォン)
  • 恩恵を受ける人数: 全体の減額対象者の約65%、約9万8千人(2023年基準) (出典: 保健福祉部)

📊 既存の減額制度と比較してみました

これまではA値を超える所得がある場合、その超過分を100万ウォン単位で5つの区間に分け、5%から最大25%まで減額されていました。改正後は最も低い2つの区間がなくなります。

超過所得区間 (A値超過分)既存の減額率改正後
100万ウォン未満5% (最大5万ウォン)減額なし
100~200万ウォン10% (最大15万ウォン)減額なし
200~300万ウォン15%従来どおり
300~400万ウォン20%従来どおり
400万ウォン以上25%従来どおり

📌 第1・第2区間にいた方は、これからは老齢年金を100%そのまま受け取れます。第3区間以上であっても、200万ウォン分の減額が免除されるため、実際の受給額が増える効果があります。
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💡 519万ウォンの基準はどう計算する?

基準となるA値は毎年変わります。「国民年金全加入者の受給直前3年間の平均所得月額」のことで、2025年は309万ウォンでした。毎年少しずつ上がっているため、2026年基準のA値に200万ウォンを加えた金額は約519万ウォン程度になると見られています。

  • A値(2025年) + 200万ウォン = 509万ウォン → 2025年適用時の基準
  • A値(2026年) + 200万ウォン = 約519万ウォン → 2026年6月17日以降に適用

A値は毎年4月頃に公団が新たに告示します。ご自身が減額対象になるかどうかは、その年のA値と自分の勤労所得・事業所得を比較すれば確認できます。

所得に含まれるのは勤労所得と事業所得です。利子・配当・賃貸所得は減額の算定には含まれません。つまり、家賃収入や預金利子が多くても老齢年金は減額されません。

🎯 誰が恩恵を受ける?

今回の国民年金改正で最も恩恵が大きいのは、こんなケースです。

  • 定年後に再就職・再契約職として働く60代の方
  • 本業を減らしてパートタイム・フリーランスに転換した老齢年金受給者
  • 自営業・個人事業主として所得活動を続けている退職者
  • これまで「少しでも減額されるのでは」と働くのをためらっていた方

これまでは老齢年金を受け取りながらA値を少し超える月給をもらうと、毎月5万ウォンほど減額されるのが心理的な負担でした。これからはA値+200万ウォンの範囲内であれば、もっと働いても年金はそのまま支給されます。


📋 退職後の再就職、こう準備してみましょう

国民年金改正の内容がわかったら、次はご自身のケースに当てはめてチェックしてみる番です。

  • 自分の老齢年金の月額受給額を確認(내 연금(マイ年金)ホームページ・アプリ)
  • 再就職予定の月給または事業所得をおおまかに算定
  • A値+200万ウォンの基準線と比較
  • 基準線を超える場合、どの区間(第3・4・5区間)に該当するかチェック
  • 健康保険の被扶養者資格が変動する可能性を確認
  • 総合所得税申告に備えて資料を保管

老齢年金の減額がなくなっても、健康保険料総合所得税は別途課されます。実際の手取り額を計算する際は、税金・保険料も合わせて計算してみてください。

⚠️ 注意事項(見落としやすいポイント)

良いニュースですが、誤解してはいけない部分もあります。

  • 減額制度そのものが廃止されたわけではありません。 A値+200万ウォンを超えると、引き続き15~25%減額されます。
  • 所得活動による老齢年金の申告義務はそのままです。所得が発生したら公団へ申告する必要があります。
  • 繰上げ老齢年金の受給者は、減額以外にも別途調整規定が適用されます。ご自身のケースは公団に相談するのが安全です。
  • 施行前に発生した所得には既存の減額基準がそのまま適用されます。2026年6月17日以降に発生した所得から新基準が適用されます。

🔍 よくある質問(FAQ)

Q. 6月17日より前に減額された分は返してもらえますか?

施行日以降の所得に新基準が適用されます。それ以前の減額分の還付については公団から別途案内が出る可能性があるため、確認が必要です。

Q. 賃貸収入が多くても老齢年金は減額されますか?

いいえ。減額算定の対象は勤労所得と事業所得です。賃貸・利子・配当は含まれません。

Q. 減額の上限(最大25%)はそのままですか?

はい。第3・4・5区間の減額率(15・20・25%)と「基本年金額の最大50%上限」規定はそのままです。今回の改正は下位2区間のみを廃止したものです。

Q. 65歳以降はどうなりますか?

所得活動による老齢年金の減額は、受給開始後5年間のみ適用されます。つまり、5年が過ぎれば所得がいくらあっても老齢年金は減額されません。

Q. 別途申請が必要ですか?

別途の申請手続きはありません。所得申告さえきちんと行えば、公団が自動的に適用してくれます。


今回の国民年金改正は、「働くシニアの就労意欲をそがない」という方向性から生まれた変化です。老後の所得を一つの柱だけに頼るのではなく、老齢年金+勤労・事業所得を同時に得られるよう、道が広がりました。ご自身の所得とA値の基準を比較してみれば、6月17日以降に月々の手取り額がどう変わるのか見当がつくはずです。