旅行のキャンセル違約金は「なぜキャンセルするか」よりも、「何日前にキャンセルするか」で決まります。海外パッケージツアーは出発30日前、繁忙期の宿泊は利用予定日の10日前が、実質的な最後の無料期間です。そのラインを過ぎると、1日単位で差し引き率が上がります。繁忙期にすでに予約を取っているなら、今日からDデーを逆算してみるのが、いちばん手早い節約です。
違約金の基準、いったい誰が決めているの?
私たちがよく言う「旅行のキャンセル違約金の基準」の根拠は、公正取引委員会が告示する消費者紛争解決基準です。旅行・宿泊・航空の項目別に、何日前にキャンセルすればいくら返金されるかが表で定められています。
ただし、これは紛争が生じたときの合意・調停の基準点であって、事業者を拘束する法律ではありません。実際の契約では、事業者の約款が先に適用されます。ただし、約款がこの基準より消費者に著しく不利なら、約款規制法に基づいて無効を主張できる余地があります。
順番を覚えておきましょう。①予約内容の約款を確認 → ②消費者紛争解決基準と比較 → ③差が大きければ異議を申し立てる。表だけを持って行っても、「当社の約款は異なります」で止まってしまいます。
パッケージ旅行のキャンセル違約金基準(海外・国内)
海外旅行標準約款と消費者紛争解決基準は、旅行開始日を基準に段階が分かれています。旅行者都合でキャンセルする場合の基準は次のとおりです。
| キャンセル時期(海外パッケージ) | 旅行者負担 |
|---|---|
| 30日前まで | 契約金返金(違約金なし) |
| 20日前まで | 旅行代金の10% |
| 10日前まで | 旅行代金の15% |
| 8日前まで | 旅行代金の20% |
| 1日前まで | 旅行代金の30% |
| 旅行当日 | 旅行代金の50% |
国内パッケージは期間がかなり短く、旅行者都合でキャンセルする場合、出発5日前までは全額返金、2日前は10%、1日前は20%、当日は30%が基準です(出典:公正取引委員会「消費者紛争解決基準」)。
まとめながら、私もD-10とD-8の区間を何度も数え直しました。20日前と19日前では料金の5%ポイントの差ですが、300万ウォンの家族向けパッケージなら、1日で15万ウォンの差が出る計算です。

宿泊の返金規定 — 繁忙期の週末が最も高い
宿泊は、繁忙期か閑散期か、平日か週末かで4つに分かれます。繁忙期・閑散期の区分は事業者が約款に表示した期間に従い、約款に記載がなければ、公正取引委員会の基準上、夏は7月15日~8月24日、冬は12月20日~2月20日を繁忙期とみなします。週末は金・土曜日と祝日の前日です。
| 取消時期 | 繁忙期・平日 | 繁忙期・週末 |
|---|---|---|
| 10日前まで | 契約金返金 | 契約金返金 |
| 7日前まで | 総料金の10%を控除 | 総料金の20%を控除 |
| 5日前まで | 30%を控除 | 40%を控除 |
| 3日前まで | 50%を控除 | 60%を控除 |
| 1日前~当日 | 80%を控除 | 90%を控除 |
閑散期はかなり緩やかで、利用予定日の2日前までは契約金が返金され、1日前は10~20%、当日は20~30%を控除するのが基準です。
繁忙期の週末の宿を3日前にキャンセルすると、総料金の60%が失われます。40万ウォンのペンションなら24万ウォンです。カレンダーにキャンセル締切日(D-10)を先に記入しておくほうが、気持ちも楽ですよ。

航空券のキャンセル手数料は二重です
航空券は一つの料金だけでは済みません。航空会社の払い戻し違約金+旅行会社(プラットフォーム)のキャンセル手数料が別々にかかるからです。航空会社の違約金が免除される期間でも、旅行会社の手数料は独自の規定で請求されるため、決済画面の手数料項目をそれぞれ確認する必要があります。
最近は、「購入当日だけ無料キャンセル」と明記したプラットフォームの約款が無効だとする裁判所の判断も出ています。電子商取引法上のクーリングオフ(契約内容を受け取った日から7日)を根拠とした判断なので、決済直後に気が変わったなら、数日たっていても一度は確認してみる価値があります。
一方、航空会社側の責任で旅行に行けなくなった場合は、違約金ではなく賠償の問題です。国内線では、運送不履行時に代替便が1~3時間以内に提供されれば当該区間の運賃の20%、3時間を超えれば30%の賠償を受けられます。遅延も、1~2時間は10%、2~3時間は20%、3時間以上は30%が基準です。
キャンセル前の5分チェックリスト
- 予約確認書でキャンセル規定の条項をスクリーンショットしておく(後で根拠になります)
- 今日を基準にDデーを逆算 — パッケージはD-30・D-20、宿泊はD-10・D-7が分岐点
- 宿泊施設の約款に繁忙期の期間が明記されているか確認
- 航空券は航空会社の違約金/旅行会社の手数料の金額を分けて確認
- 決済後7日以内なら、クーリングオフが可能か問い合わせる
- 合意できなければ、韓国消費者院(1372消費者相談センター)に被害救済を申し込む
よくある質問
宿泊施設の約款に繁忙期の期間が記載されていない場合はどうなりますか?
約款に記載がなければ、公正取引委員会の基準である夏の7月15日~8月24日、冬の12月20日~2月20日を繁忙期とみなします。8月25日の宿泊なら、閑散期の基準を主張できる余地が生まれるわけです。
旅行会社が表より高い違約金を請求してきたら、必ず減額できますか?
自動的に減額されるわけではありません。消費者紛争解決基準には強制力がなく、事業者の約款が先に適用されるからです。ただし、基準より著しく不利な条項は無効を主張でき、合意できなければ、韓国消費者院に被害救済・紛争調停を申し立てて調整を受けられます(出典:韓国消費者院)。
パッケージで航空券だけを外してキャンセルすれば、違約金は減りますか?
パッケージは航空・宿泊が一つにまとまった一件の旅行契約なので、部分キャンセルは自由にできません。契約自体を解除する扱いになり、時期ごとの料率がそのまま適用されるケースが多いため、人数変更なのか契約解除なのかをまず旅行会社に確認してください。
台風や感染症で行けなくなった場合、違約金を払う必要がありますか?
天災や感染症のように旅行目的の達成が難しくなる事情には、通常のキャンセルとは別の基準が適用されることがあるため、上表の比率がそのまま適用されるとは限りません。気象特報や公式発表などの根拠資料を集めておき、まず事業者と協議するのが順番です。
繁忙期の予約は結局、日付との勝負です。今の予約のキャンセル締切日だけでもカレンダーに書き移しておけば、後で支払うお金の半分は守れます。