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大きな医療費の負担を減らす政府支援8選まとめ

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突然大きな病院代がかかると、頭が真っ白になりますよね。幸い政府には医療費の負担を軽くしてくれる制度がいくつもあり、条件さえ合えば数百万ウォンから数千万ウォンまで払い戻しを受けられます。イージーチケットが保健福祉部・疾病管理庁・国民健康保険公団の資料をもとに、医療費に関する政府支援の中でも特に重要な8つを1つの記事にまとめました。ご自身の状況に合った制度をすぐに見つけて申請できるよう、比較表とチェックリストも一緒にまとめています。

医療費に関する政府支援8つを一目で見る

まず8つの制度がそれぞれどんな人のためのものか、いくら受け取れるかを表にまとめました。まず自分に当てはまりそうな行を探し、下の各項目で詳しい条件を確認してみてください。
医療費政府支援8制度アイコングリッドインフォグラフィック

制度名対象支援限度申請先
災害的医療費支援基準中位所得100%以下(個別審査は200%まで)年最大5,000万ウォン国民健康保険公団
自己負担上限額制度 超過金健康保険加入者全員所得分位別87〜808万ウォンの超過分国民健康保険公団
救急医療費未収金の立替払い救急患者のうち支払い能力のない者救急診療費・搬送費の全額を立替払い医療機関の医事課
がん患者医療費支援(成人)医療給付受給者・次上位階層年最大300万ウォン、最長3年保健所
がん患者医療費支援(小児)満18歳未満のがん患者年最大3,000万ウォン、満18歳まで保健所
希少疾患者医療費算定特例登録者、基準中位所得140%未満自己負担金・介護費(月30万ウォン)など保健所・ヘルプライン
希少疾患診断支援未診断の疑いがある患者全ゲノム解析費用参加医療機関(34カ所)
薬剤費自己負担差額抗がん剤・希少疾患治療薬の投与者薬剤費自己負担金の一部国民健康保険公団
次上位階層自己負担軽減基準中位所得50%以下+扶養要件入院・外来自己負担金を14%に軽減住民センター

誰もが対象になる普遍的支援3つ

疾患や所得条件が比較的広い普遍的支援から見ていきましょう。入院直後にまとまった医療費が発生した場合は、まずこの3つを確認してください。

災害的医療費支援事業

所得に比べて医療費が過大になり、家計が揺らいでいるときに利用できる制度です。疾患を問わず、非給付(保険適用外)や自己負担上限額制度が適用されない給付項目まで幅広く支援します。

  • 支援限度: 年間最大5,000万ウォン、年間診療日数180日まで(出典:保健福祉部)
  • 支援比率: 基礎受給者・次上位階層80%、基準中位所得50%以下70%、50〜100%60%、100〜200%50%
  • 選定基準: 所得(基準中位所得100%以下、個別審査の場合は200%まで)、財産(7億ウォン以下)、医療費(年所得の10%超過)の3つをすべて満たすこと
  • 申請: 退院後180日以内に、国民健康保険公団(☎1577-1000)へ訪問申請

退院日から180日を過ぎると申請自体ができなくなります。入院領収書・診断書・家族関係証明書をあらかじめ準備しておきましょう。

健康保険 自己負担上限額 超過金支援

年間の自己負担金が一定の限度額を超えると、申請しなくても公団が自動的に案内してくれる制度です。医療費を多く使った翌年の8月頃、郵便やメッセージで通知が届きます。

2024年診療分基準で、個人別の上限額は所得分位に応じて87万ウォン〜808万ウォン(療養病院に120日を超えて入院した場合は1,050万ウォン)です。1年間に支払った自己負担金がこの金額を超えると、超過分の払い戻しを受けられます。ただし非給付、全額自己負担、選別給付、インプラント、2・3人室の入院料、推拿療法(チュナ療法)、上級総合病院外来の軽症疾患自己負担金は対象外です。

  • 申請先: 国民健康保険公団ホームページ(www.nhis.or.kr
  • 申請期限: 随時(公団の案内文発送日から3年以内)

救急医療費未収金の立替払い

救急室に運ばれたものの、すぐに医療費を払う余裕がないとき、国が代わりに立て替えて支払い、後で患者(またはその家族)が分割返済する制度です。

  • 支援範囲: 救急診療が始まった日から終了した日までの自己負担診療費+救急車の搬送処置料
  • 申請方法: 利用した医療機関の医事課にいる救急立替払い担当者に直接申請し、「未収金立替払金請求書(償還義務者同意書)」を作成
  • 注意: 専門医選択診療費、追加病室料、健康保険が適用されない食事代は対象外。返済しない場合、差し押さえなど求償権が行使されることがあります

疾患別オーダーメイド支援3つ

がんや希少疾患のように治療が長期化する疾患は、別トラックでより手厚く支援します。診断を受けたらすぐに申請可能かどうか確認してみましょう。

がん患者医療費支援

低所得のがん患者に対し、診断から治療まで継続的に医療費を支援する制度です。成人と小児で基準が異なります。

  • 成人がん患者: 医療給付受給者、健康保険加入者のうち次上位階層自己負担軽減対象者 → 年最大300万ウォン、最長3年連続支援
  • 小児がん患者: 満18歳未満で、医療給付受給者・次上位階層、または所得・財産基準を満たす健康保険加入者 → 年最大3,000万ウォン、満18歳まで支援
  • 申請: 住民登録地を管轄する保健所を訪問し、登録申請書・診断書・健康保険証などを提出
  • 問い合わせ: 管轄保健所または国立がんセンター がん患者医療費支援担当者(☎031-920-2029)

希少疾患者医療費支援事業

希少疾患者の算定特例に登録した人が、患者世帯・扶養義務者世帯の所得・財産基準を満たす場合に、自己負担金や介護費などを支援します。

  • 所得基準(患者世帯): 基準中位所得140%未満(1人世帯3,589,933ウォン/4人世帯9,092,633ウォン)
  • 扶養義務者世帯: 基準中位所得200%未満
  • 支援範囲: 療養給付費自己負担金、慢性腎臓病療養費、補助機器購入費、人工呼吸器・咳嗽誘発器のレンタル料、介護費月30万ウォン、特殊食品購入費
  • 対象疾患: 1,413種(データ更新日 2026-04-21時点)
  • 申請先: 居住地の保健所を訪問、または希少疾患ヘルプライン(helpline.kdca.go.kr)でオンライン申請
  • 問い合わせ: 疾病管理庁コールセンター(☎1339)

希少疾患診断支援

診断名が確定せず治療方針を決められない患者に、遺伝子検査を支援する事業です。単純な医療費の払い戻しとは違い、検査そのものを無料で受けられるようにする制度なので、混同しないようにしてください。

  • 支援内容: 未診断の希少疾患が疑われる患者に全ゲノム解析を支援
  • 申請方法: 指定参加機関(34カ所)を訪問して相談・依頼
  • 参加機関の確認: 希少疾患ヘルプライン → 支援事業 → 遺伝子診断支援事業 → 参加機関一覧
  • 問い合わせ: 梁山(ヤンサン)釜山(プサン)大学校病院 診断依頼機関(☎055-360-3724)

薬剤費・次上位階層 追加支援2つ

上記6つでカバーしきれない負担については、薬剤費と次上位階層それぞれに、さらに2つのトラックが用意されています。

薬剤費自己負担差額支援

高額な抗がん剤や希少疾患治療薬を処方される患者に、薬剤費自己負担金の一部を別途払い戻す制度です。公団が対象者に先に案内してくれるので、案内文を受け取ったら忘れずに申請しましょう。

  • 申請方法: 国民健康保険公団ホームページ・The健康保険アプリ(共同認証書でログイン後、還付金照会/申請)、SMS申請(1668-0712へ写真送信)、ファックス(033-749-9631)、郵便
  • 注意期限: 最初の案内文発送日から3年が過ぎると申請不可
  • 問い合わせ: 薬剤管理室(☎033-736-3240)

次上位階層自己負担軽減対象者支援

次上位階層の人が病院にかかる際、一般加入者よりずっと低い自己負担金だけで済むようにする制度です。一度登録されれば診療のたびに自動的に適用されるため、最も実感しやすい恩恵といえます。

  • 対象: 希少疾患・重症難治性・重症疾患者、慢性疾患者、18歳未満(中学生・高校生は20歳まで)
  • 所得基準: 2026年基準中位所得50%以下(1人世帯1,282,119ウォン/4人世帯3,247,369ウォン)
  • 恩恵:
    • 希少・重症難治性・重症疾患者: 入院・外来療養給付費用免除、食事代20%
    • 慢性疾患者・18歳未満: 入院14%+食事代20%、外来14%(一部定額1,000〜1,500ウォン)
  • 申請先: 居住地の邑・面・洞の住民センターを訪問
  • 問い合わせ: 保健福祉相談センター(☎129)、国民健康保険公団(☎1577-1000)

申請前に必ず準備すべきチェックリスト

複数の制度を同時に申請できますが、書類の不備や期限超過で支援が受けられなくなるケースが最も多いです。入院直後から、次の項目を準備しておきましょう。
医療費政府支援申請3段階フローインフォグラフィック

  • 入退院確認書、診療費領収書(原本・明細書を含む)の準備
  • 診断書 1部(直近3カ月以内に発行されたもの)
  • 家族関係証明書(詳細)1部 — 扶養義務者確認用
  • 健康保険証・医療給付証のコピー
  • 民間保険加入書類 — 災害的医療費の審査に必要
  • 所得・財産関連書類 — 賃貸借契約書、通帳のコピーなど
  • 退院後180日以内に災害的医療費を申請 — 最も見落としやすい期限
  • 公団の案内文到着から3年以内に薬剤費・上限額制度の還付を申請

一度にすべての制度を調べるのが難しい場合は、まずご自身の世帯の健康保険料納付確認書を取得してみましょう。次上位階層・中位所得基準を判断する出発点になるので、相談がぐっとスムーズになります。


よくある質問(FAQ)

災害的医療費と自己負担上限額制度は重複して受け取れますか?

2つの制度は支援項目が異なるため、同時に適用を受けられます。自己負担上限額制度は健康保険給付の自己負担金を、災害的医療費は非給付や上限額制度が適用されない項目を補填してくれます。ただし、同じ医療費を二重に受け取ることがないよう、審査段階で重複分は差し引かれます。

申請期限を逃すとどうなりますか?

期限を過ぎると原則として申請できません。災害的医療費は退院後180日、薬剤費差額・自己負担上限額制度の還付は公団の案内日から3年です。次上位階層自己負担軽減と希少疾患医療費支援は随時申請できますが、申請前に発生した医療費は遡って適用されないため、診断を受けたらすぐに登録するのがおすすめです。

非給付項目も支援を受けられますか?

自己負担上限額制度は非給付を対象外としますが、災害的医療費支援は非給付と選別給付の自己負担金も含まれます。非給付の負担が大きい抗がん治療や重症手術の場合は、まず災害的医療費の申請を検討してください。

保健所・住民センター・公団、どこに行けばいいですか?

  • 災害的医療費・自己負担上限額制度・薬剤費差額 → 国民健康保険公団
  • がん患者・希少疾患者の医療費 → 管轄保健所(または希少疾患ヘルプラインのオンライン申請)
  • 次上位階層自己負担軽減 → 居住地の邑・面・洞住民センター
  • 救急医療費未収金 → 診療を受けた医療機関の医事課

大きな医療費の負担は、1つの制度だけで解決するのは難しいものです。ご自身の状況に合った制度を2〜3個組み合わせて申請すれば、実際の負担を大きく減らせます。上記の表とチェックリストを保存しておき、診断・退院直後にすぐ動きましょう。詳しい申請様式や最新の案内は、国民健康保険公団・疾病管理庁ヘルプライン・管轄保健所で改めて確認することをおすすめします。

参考出典